要介護認定とは、介護保険の介護給付を受けようとする被保険者について、要介護者に該当すること及びその要介護状態区分(要介護1〜5)を、市町村が認定することをいいます(介護保険法19条1項)。要支援者に当たるかどうかの認定は要支援認定といいます(同条2項)。
市町村は、職員による心身の状況などの調査と主治の医師の意見をもとに、介護認定審査会の審査・判定の結果に基づいて認定します(27条2項〜7項)。処分は原則として申請から30日以内に行い、認定は申請日にさかのぼって効力を生じます(同条8項・11項)。