環境基本法は、環境の保全について基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める法律です(1条)。公害を、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義しています(2条3項)。
政府は、環境基本計画を定めるほか(15条)、大気・水質・土壌・騒音について、維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めます(16条1項)。