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水質汚濁防止法

ひとことで言うと

工場・事業場から公共用水域に排出される水や地下に浸透する水を規制し、生活排水対策を推進して、公共用水域と地下水の水質汚濁を防止する法律。

水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出と地下に浸透する水の浸透を規制し、生活排水対策を推進することなどにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図る法律です(1条)。

汚水等を排出する特定施設の設置には知事への届出が必要で(5条)、特定事業場から排出される水(排出水)は、排水口において環境省令の排水基準(都道府県の条例による上乗せ基準を含む)に適合しなければなりません(3条、12条1項)。有害物質による健康被害についての無過失責任も定めています(19条)。

別名・略称
水濁法
法令等

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