土壌汚染対策法は、鉛、砒素、トリクロロエチレンなどの特定有害物質による土壌の汚染状況の把握に関する措置と、その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定める法律です(1条・2条1項)。
有害物質使用特定施設の使用を廃止した工場等の敷地の調査(3条)や、一定規模以上の土地の形質の変更の届出(4条)などを通じて汚染状況を調べ、基準に適合しない土地は、健康被害のおそれの有無に応じて要措置区域(6条)又は形質変更時要届出区域(11条)に指定されます。
土壌の特定有害物質による汚染状況の把握と、汚染による健康被害の防止のための措置を定める法律。
土壌汚染対策法は、鉛、砒素、トリクロロエチレンなどの特定有害物質による土壌の汚染状況の把握に関する措置と、その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定める法律です(1条・2条1項)。
有害物質使用特定施設の使用を廃止した工場等の敷地の調査(3条)や、一定規模以上の土地の形質の変更の届出(4条)などを通じて汚染状況を調べ、基準に適合しない土地は、健康被害のおそれの有無に応じて要措置区域(6条)又は形質変更時要届出区域(11条)に指定されます。
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