化審法は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の略称です。人の健康や動植物の生息・生育に被害を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造・輸入に際し事前にその性状を審査する制度を設け、性状等に応じて製造、輸入、使用等を規制します(1条)。
新規化学物質の製造・輸入には、原則として厚生労働・経済産業・環境の各大臣への事前の届出が必要です(3条1項)。難分解性・高蓄積性などの第一種特定化学物質の製造・輸入は許可制です(2条2項、17条1項、22条1項)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称で、新規化学物質の製造・輸入前の審査制度と、性状に応じた化学物質の製造・輸入・使用等の規制を定める法律。
化審法は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の略称です。人の健康や動植物の生息・生育に被害を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造・輸入に際し事前にその性状を審査する制度を設け、性状等に応じて製造、輸入、使用等を規制します(1条)。
新規化学物質の製造・輸入には、原則として厚生労働・経済産業・環境の各大臣への事前の届出が必要です(3条1項)。難分解性・高蓄積性などの第一種特定化学物質の製造・輸入は許可制です(2条2項、17条1項、22条1項)。
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