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じゅどうきつえんぼうし

受動喫煙防止

ひとことで言うと

他人のたばこの煙にさらされること(受動喫煙)を防ぐため、健康増進法が施設の区分に応じて喫煙を禁止する場所を定めるなどの規制。

受動喫煙防止とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること(受動喫煙。健康増進法28条3号)を防ぐための規制で、同法第6章が定めています。加熱式たばこの蒸気も対象です(同条1号・2号)。

学校・病院・行政機関の庁舎などの第一種施設では特定屋外喫煙場所などを除き屋外も含めて、それ以外の多数の者が利用する第二種施設では喫煙専用室などを除く屋内で、喫煙が禁止されます(29条1項)。事業者も、労働者の受動喫煙を防止するため適切な措置を講ずるよう努めます(労働安全衛生法68条の2)。

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