男女間賃金差異の公表とは、女性活躍推進法に基づき、一般事業主のうち常時雇用する労働者の数が100人を超えるものが、女性の職業選択に資するよう、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異を定期的に公表することをいいます(20条1項1号・2項1号、8条1項)。
管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合とともに公表が義務付けられており、2026年4月1日施行の改正で法律に規定されました。100人以下の事業主は、これらのうち少なくとも一つの情報の公表に努めるものとされています(20条3項、8条7項)。