出来高払制の保障給とは、出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者が労働時間に応じて保障しなければならない一定額の賃金をいいます(労働基準法27条)。労働者の責めによらない事由で実際の収入が低下することを防ぐ趣旨の定めです。
労働基準法は保障すべき具体的な額を定めていませんが、最低賃金法による最低賃金額以上の賃金は別途支払わなければなりません(最低賃金法4条1項)。
出来高払制その他の請負制で使用する労働者に対し、使用者が労働時間に応じて保障しなければならない一定額の賃金。
出来高払制の保障給とは、出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者が労働時間に応じて保障しなければならない一定額の賃金をいいます(労働基準法27条)。労働者の責めによらない事由で実際の収入が低下することを防ぐ趣旨の定めです。
労働基準法は保障すべき具体的な額を定めていませんが、最低賃金法による最低賃金額以上の賃金は別途支払わなければなりません(最低賃金法4条1項)。
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