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欠損金の繰戻し還付

Refund by Carryback of Loss
ひとことで言うと

青色申告書を提出する法人が、ある事業年度に生じた欠損金額をその前1年以内に開始した事業年度に繰り戻し、その事業年度の法人税の還付を受ける制度。

欠損金の繰戻し還付とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた法人が、請求により、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税額のうち欠損金額に対応する部分の還付を受ける制度です(法人税法80条1項)。連続した青色申告などが要件です(同条3項)。

2028年3月31日までに終了する事業年度では、資本金1億円以下の中小法人等(大法人の完全子会社などを除く)以外の法人は、解散や災害の場合などを除き利用できません(租税特別措置法66条の12)。

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