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準確定申告

ひとことで言うと

年の中途で死亡した者などの所得税について、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに行う確定申告。

準確定申告とは、居住者が年の中途で死亡し、その年分の所得税について確定申告をしなければならない場合などに、その相続人が行う確定申告で、国税庁の資料などで用いられる呼び名です。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、申告書を税務署長に提出しなければなりません(所得税法125条1項)。

前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合も同様です(124条1項)。還付を受けるための申告などは任意です(124条2項、125条2項・3項)。

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