自筆証書遺言とは、普通の方式による遺言の一つで、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して作成するものです(民法968条1項)。証人の立会いは必要ありません。
一体のものとして添付する相続財産の目録は自書でなくてもよいですが、その各葉に署名し、印を押す必要があります(同条2項)。加除その他の変更にも決められた方式があります(同条3項)。法務局に保管されたものを除き、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります(1004条1項、遺言書保管法11条)。
遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して作成する普通方式の遺言。
自筆証書遺言とは、普通の方式による遺言の一つで、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して作成するものです(民法968条1項)。証人の立会いは必要ありません。
一体のものとして添付する相続財産の目録は自書でなくてもよいですが、その各葉に署名し、印を押す必要があります(同条2項)。加除その他の変更にも決められた方式があります(同条3項)。法務局に保管されたものを除き、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります(1004条1項、遺言書保管法11条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。