公正証書遺言とは、普通の方式による遺言の一つで、公証人が作成する公正証書によってする遺言です。証人2人以上の立会いがあることと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要で、公正証書は公証人法の定めにより作成します(民法969条)。
2025年10月1日から、公正証書は原則として電磁的記録で作成され、嘱託人の申出があり公証人が相当と認めるときはウェブ会議による手続もできます(公証人法36条、37条2項、40条3項)。家庭裁判所の検認は不要です(民法1004条2項)。
証人2人以上の立会いの下で遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人法の定めに従って公証人が作成する公正証書による普通方式の遺言。
公正証書遺言とは、普通の方式による遺言の一つで、公証人が作成する公正証書によってする遺言です。証人2人以上の立会いがあることと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要で、公正証書は公証人法の定めにより作成します(民法969条)。
2025年10月1日から、公正証書は原則として電磁的記録で作成され、嘱託人の申出があり公証人が相当と認めるときはウェブ会議による手続もできます(公証人法36条、37条2項、40条3項)。家庭裁判所の検認は不要です(民法1004条2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。