検認とは、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して請求する手続です(民法1004条1項)。裁判所は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在の内容を明確にして偽造・変造を防ぐ手続で、遺言の有効・無効を判断するものではないと説明しています。
公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認が不要です(同条2項、遺言書保管法11条)。
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して受ける手続で、検認の日現在の遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するためのもの。
検認とは、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して請求する手続です(民法1004条1項)。裁判所は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在の内容を明確にして偽造・変造を防ぐ手続で、遺言の有効・無効を判断するものではないと説明しています。
公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認が不要です(同条2項、遺言書保管法11条)。
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