審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます(行政手続法2条8号ロ)。処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかを判断するための基準です(同号ハ)。
行政庁は、審査基準を定め、原則として公にしておかなければなりません(5条1項・3項)。処分基準は、定めて公にしておくよう努めるものとされています(12条1項)。いずれもできる限り具体的に定める必要があります(5条2項、12条2項)。
行政手続法上、申請による許認可等をするかどうかを判断するための基準(審査基準)と、不利益処分をするかどうか、どのような不利益処分とするかを判断するための基準(処分基準)。
審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます(行政手続法2条8号ロ)。処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかを判断するための基準です(同号ハ)。
行政庁は、審査基準を定め、原則として公にしておかなければなりません(5条1項・3項)。処分基準は、定めて公にしておくよう努めるものとされています(12条1項)。いずれもできる限り具体的に定める必要があります(5条2項、12条2項)。
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