プレパッケージ型事業再生とは、民事再生などの法的な倒産手続を申し立てる前に、事業を支援するスポンサーを選定しておき、そのうえで申立てを行って事業の再生を図る手法を指す言葉です。法律上の用語ではなく、論者によって意味が多少異なります。
民事再生手続で事業の全部または重要な一部を譲渡するには、裁判所の許可が必要で、裁判所は事業の再生のために必要であると認める場合に限り許可できます(民事再生法42条1項)。債務超過の株式会社では、株主総会の決議に代わる裁判所の許可を得ることもできます(43条)。
法的な倒産手続の申立て前に、事業を支援するスポンサーを選定しておき、そのうえで申立てをして事業の再生を図る手法。
プレパッケージ型事業再生とは、民事再生などの法的な倒産手続を申し立てる前に、事業を支援するスポンサーを選定しておき、そのうえで申立てを行って事業の再生を図る手法を指す言葉です。法律上の用語ではなく、論者によって意味が多少異なります。
民事再生手続で事業の全部または重要な一部を譲渡するには、裁判所の許可が必要で、裁判所は事業の再生のために必要であると認める場合に限り許可できます(民事再生法42条1項)。債務超過の株式会社では、株主総会の決議に代わる裁判所の許可を得ることもできます(43条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。