自由財産とは、破産手続で、破産財団に属しない破産者の財産を指す言葉です。法律上の用語ではなく、破産手続開始後に破産者が得た財産(新得財産)、差押えが禁止された財産、破産管財人が破産財団から放棄した財産などがこれに当たります。
破産法は、破産手続開始の時に破産者が有する一切の財産を破産財団としたうえで(34条1項)、99万円(差押禁止額66万円の2分の3)までの金銭と差し押さえることができない財産は破産財団に属しないとし(同条3項)、裁判所はその範囲を拡張できます(同条4項)。
破産手続で、破産財団に属しない破産者の財産。
自由財産とは、破産手続で、破産財団に属しない破産者の財産を指す言葉です。法律上の用語ではなく、破産手続開始後に破産者が得た財産(新得財産)、差押えが禁止された財産、破産管財人が破産財団から放棄した財産などがこれに当たります。
破産法は、破産手続開始の時に破産者が有する一切の財産を破産財団としたうえで(34条1項)、99万円(差押禁止額66万円の2分の3)までの金銭と差し押さえることができない財産は破産財団に属しないとし(同条3項)、裁判所はその範囲を拡張できます(同条4項)。
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