お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
じゆうざいさん

自由財産

ひとことで言うと

破産手続で、破産財団に属しない破産者の財産。

自由財産とは、破産手続で、破産財団に属しない破産者の財産を指す言葉です。法律上の用語ではなく、破産手続開始後に破産者が得た財産(新得財産)、差押えが禁止された財産、破産管財人が破産財団から放棄した財産などがこれに当たります。

破産法は、破産手続開始の時に破産者が有する一切の財産を破産財団としたうえで(34条1項)、99万円(差押禁止額66万円の2分の3)までの金銭と差し押さえることができない財産は破産財団に属しないとし(同条3項)、裁判所はその範囲を拡張できます(同条4項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP