事業協同組合とは、中小企業等協同組合法に基づく組合の一つで(中小企業等協同組合法3条1号)、地区内で事業を行う小規模の事業者が組合員となり、生産・販売・購買などの共同事業、組合員への事業資金の貸付け、福利厚生、教育・情報提供などを行うものです(8条1項、9条の2第1項)。
組合は、組合員の相互扶助を目的とし、任意の加入・脱退、出資口数にかかわらない議決権の平等などを備える必要があります(5条1項)。設立には4人以上の発起人と行政庁の認可が必要です(24条1項、27条の2)。
中小規模の事業者が、相互扶助の精神に基づいて共同事業などを行うために、中小企業等協同組合法に基づいて設立する組合。
事業協同組合とは、中小企業等協同組合法に基づく組合の一つで(中小企業等協同組合法3条1号)、地区内で事業を行う小規模の事業者が組合員となり、生産・販売・購買などの共同事業、組合員への事業資金の貸付け、福利厚生、教育・情報提供などを行うものです(8条1項、9条の2第1項)。
組合は、組合員の相互扶助を目的とし、任意の加入・脱退、出資口数にかかわらない議決権の平等などを備える必要があります(5条1項)。設立には4人以上の発起人と行政庁の認可が必要です(24条1項、27条の2)。
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