特許料とは、特許権の設定の登録を受ける者や特許権者が、設定登録の日から存続期間の満了までの各年について納付しなければならない料金です(特許法107条1項)。額は1件ごとの金額に請求項の数に応じた金額を加えたもので、政令で定まります(同法施行令8条の2)。
第1年から第3年までの分は特許査定などの謄本の送達から30日以内に一括で、第4年以後の分は前年以前に納めます(108条)。第4年以後の分は期限後も6か月以内なら割増特許料とともに追納でき、追納しないと特許権は消滅したとみなされます(112条)。