TRIPS協定とは、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の略称で、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)の附属書1Cとして作成された多国間協定です。1994年4月15日に作成され、1995年1月1日に発効しました。
著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路の回路配置、開示されていない情報について保護の基準を定め、内国民待遇(3条)や最恵国待遇(4条)、知的所有権の行使の手続を加盟国に求めています。
WTO協定の一部として、著作権・商標・特許などの知的所有権について保護の基準と権利行使の手続を加盟国に求める多国間協定。
TRIPS協定とは、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の略称で、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)の附属書1Cとして作成された多国間協定です。1994年4月15日に作成され、1995年1月1日に発効しました。
著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路の回路配置、開示されていない情報について保護の基準を定め、内国民待遇(3条)や最恵国待遇(4条)、知的所有権の行使の手続を加盟国に求めています。
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