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接見交通権

ひとことで言うと

身体を拘束されている被疑者・被告人が、外部の人と面会し、書類や物の受渡しをする権利で、特に弁護人とは立会人なしで面会できるもの。

接見交通権とは、身体を拘束されている被疑者・被告人が、外部の人と面会(接見)し、書類や物を授受する権利をいいます。弁護人や弁護人となろうとする者とは立会人なしで接見等ができ(刑事訴訟法39条1項)、この権利は憲法34条に由来するとされます。

捜査機関は、捜査のため必要があれば、起訴前に限り弁護人との接見の日時・場所・時間を指定できますが、被疑者の防御の準備をする権利を不当に制限できません(同条3項)。弁護人以外の者との接見は法令の範囲内で認められ(80条)、禁止されることもあります(81条)。

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