接見禁止とは、勾留されている被告人が逃亡し、または罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに、裁判所が、検察官の請求によりまたは職権で、弁護人(弁護人となろうとする者を含む)以外の者との接見を禁じ、書類などの授受を禁止・検閲・差押えをすることです(刑事訴訟法81条)。被疑者の勾留でも裁判官が同じ処分をできます(207条1項)。
家族や知人も対象となりますが、弁護人との接見は禁止できず、食料の授受を禁止したり差し押さえたりすることもできません(81条ただし書)。
逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があるときに、裁判所・裁判官が、勾留中の被疑者・被告人と弁護人等以外の者との面会や書類などの受渡しを禁止する処分。
接見禁止とは、勾留されている被告人が逃亡し、または罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに、裁判所が、検察官の請求によりまたは職権で、弁護人(弁護人となろうとする者を含む)以外の者との接見を禁じ、書類などの授受を禁止・検閲・差押えをすることです(刑事訴訟法81条)。被疑者の勾留でも裁判官が同じ処分をできます(207条1項)。
家族や知人も対象となりますが、弁護人との接見は禁止できず、食料の授受を禁止したり差し押さえたりすることもできません(81条ただし書)。
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