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けいじほしょう

刑事補償

ひとことで言うと

無罪の裁判を受けた人が、それまでに受けた未決の抑留・拘禁や刑の執行などについて、国に補償を請求できる制度。

刑事補償とは、無罪の裁判を受けた者が、刑事訴訟法などにより未決の抑留・拘禁を受けていた場合や、再審などで無罪となる前に刑の執行を受けていた場合に、国に補償を請求できる制度です(刑事補償法1条)。憲法40条の定めを受けたものです。

抑留・拘禁による補償金は、日数に応じ1日1,000円以上1万2,500円以下の割合で、拘束の期間や財産上の損失、精神上の苦痛などを考慮して裁判所が定めます(4条1項・2項)。免訴・公訴棄却の裁判を受けた場合も、一定の要件で請求できます(25条)。

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