契約者貸付とは、生命保険などの保険契約者が、保険約款に基づき、その契約の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付けを受けることをいいます。法令上の定義はなく、保険会社は貸付けを拒むことができません。契約を解約せず、保障を続けたまま利用できます。
貸付金には所定の利息が付き、保険金などを支払うときは元利金が差し引かれます。元利金が解約返戻金を超え、超過額を一定期間内に払い込まないときは、契約が失効します。保険料を立て替える自動振替貸付とは別のものです。
生命保険などの保険契約者が、その契約の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付けを受けられる制度。
契約者貸付とは、生命保険などの保険契約者が、保険約款に基づき、その契約の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付けを受けることをいいます。法令上の定義はなく、保険会社は貸付けを拒むことができません。契約を解約せず、保障を続けたまま利用できます。
貸付金には所定の利息が付き、保険金などを支払うときは元利金が差し引かれます。元利金が解約返戻金を超え、超過額を一定期間内に払い込まないときは、契約が失効します。保険料を立て替える自動振替貸付とは別のものです。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。