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契約者貸付

ひとことで言うと

生命保険などの保険契約者が、その契約の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付けを受けられる制度。

契約者貸付とは、生命保険などの保険契約者が、保険約款に基づき、その契約の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付けを受けることをいいます。法令上の定義はなく、保険会社は貸付けを拒むことができません。契約を解約せず、保障を続けたまま利用できます。

貸付金には所定の利息が付き、保険金などを支払うときは元利金が差し引かれます。元利金が解約返戻金を超え、超過額を一定期間内に払い込まないときは、契約が失効します。保険料を立て替える自動振替貸付とは別のものです。

別名・略称
契約者貸付制度、保険契約者貸付

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