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解約返戻金

ひとことで言うと

保険契約者が保険期間の途中で保険契約を解約したときに、保険会社から保険契約者に払い戻されるお金。

解約返戻金とは、保険契約者が保険期間の途中で保険契約を解約(解除)したときに、保険会社から保険契約者に払い戻される金銭をいいます。保険契約者はいつでも保険契約を解除することができ(保険法27条、54条、83条)、解約返戻金の有無や額は保険約款などで定められます。

保険業法施行規則は、保険契約の解約による返戻金の開示方法が保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なもので、明瞭に定められていることを、保険会社の事業方法書等の審査基準の一つとしています(11条3号)。

別名・略称
解約払戻金
法令等

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