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はらいこみゆうよきかん

払込猶予期間

ひとことで言うと

保険料の払込期日(払込期月)を過ぎても、保険契約を有効なまま保険料を払い込むことができる、保険約款で定められた一定の期間。

払込猶予期間とは、保険料を払込期月(払込期日)までに払い込まなかった場合でも、保険契約を有効なまま保険料を払い込むことができるとして、保険約款で定められた一定の期間をいいます。法令上の用語ではありません。

生命保険では一般に、月払いの場合は払込期月の翌月の初日から末日までとされ、この期間内に保険料が払い込まれないと、解約返戻金を保険料に充てる自動振替貸付が行われる場合を除き、契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います(失効)。失効した契約は、一定期間内であれば復活を請求できることがあります。

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