欠損填補責任とは、会社が自己株式の取得や剰余金の配当(定時株主総会で定めたものなどを除く)をした後、その事業年度の計算書類の承認時に自己株式の帳簿価額などの合計額が剰余金の額を超える(欠損が生じる)とき、その行為の職務を行った業務執行者が、会社に対し連帯して超過額(交付した金銭等の帳簿価額の総額が上限)を支払う義務です(会社法465条1項)。条見出しは「欠損が生じた場合の責任」です。
注意を怠らなかったことを証明すれば責任を負わず(同項ただし書)、総株主の同意がなければ免除できません(同条2項)。