準備金の額の減少とは、株式会社が資本準備金や利益準備金といった準備金の額を減らすことです。原則として株主総会の決議によって、減少する準備金の額、その全部又は一部を資本金とするときはその旨と額、効力発生日を定めます(会社法448条1項)。
原則として公告・催告などの債権者保護手続が必要ですが、減少額の全部を資本金とする場合や、定時株主総会で定め、減少額が欠損の額を超えない場合は不要です(449条1項)。手続が終わっていなければ効力は生じません(同条6項)。
株式会社が資本準備金や利益準備金の額を減らすことで、原則として株主総会の決議と債権者保護手続を経て行うもの。
準備金の額の減少とは、株式会社が資本準備金や利益準備金といった準備金の額を減らすことです。原則として株主総会の決議によって、減少する準備金の額、その全部又は一部を資本金とするときはその旨と額、効力発生日を定めます(会社法448条1項)。
原則として公告・催告などの債権者保護手続が必要ですが、減少額の全部を資本金とする場合や、定時株主総会で定め、減少額が欠損の額を超えない場合は不要です(449条1項)。手続が終わっていなければ効力は生じません(同条6項)。
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