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会社法施行規則

ひとことで言うと

会社法の委任に基づく事項その他会社法の施行に必要な事項を定める法務省令で、株主総会参考書類や事業報告の記載事項、組織再編の開示事項などを定めるもの。

会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)は、会社法の委任に基づく事項その他会社法の施行に必要な事項を定める法務省令です(1条)。総則、株式会社、持分会社、社債、組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付、外国会社などの編で構成されています。

たとえば、株主総会参考書類の記載事項(73条以下)、事業報告の内容(118条以下)、組織再編の事前開示事項・事後開示事項(182条以下)などを定めています。会社の計算に関する事項は、別の法務省令である会社計算規則が定めます。

法令等

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