相互保有株式とは、株式会社(A社)がB社の総株主の議決権の4分の1以上を有するなど、A社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係にある場合に、B社が保有するA社の株式をいいます。B社は、A社の株主総会でその株式の議決権を行使できません(会社法308条1項括弧書、会社法施行規則67条)。
A社の子会社が有するB社の議決権もA社の分と合算され、4分の1以上かどうかは原則として株主総会の日(基準日を定めた場合はその日)で判断します(同規則67条1項〜3項)。
株式会社がある会社の総株主の議決権の4分の1以上を有するなどして、その経営を実質的に支配できる場合に、その会社が逆に保有する株式会社の株式で、議決権が認められないもの。
相互保有株式とは、株式会社(A社)がB社の総株主の議決権の4分の1以上を有するなど、A社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係にある場合に、B社が保有するA社の株式をいいます。B社は、A社の株主総会でその株式の議決権を行使できません(会社法308条1項括弧書、会社法施行規則67条)。
A社の子会社が有するB社の議決権もA社の分と合算され、4分の1以上かどうかは原則として株主総会の日(基準日を定めた場合はその日)で判断します(同規則67条1項〜3項)。
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