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社債管理者

ひとことで言うと

社債を発行する会社から委託を受け、社債権者のために弁済の受領や債権の保全などの社債の管理を行う銀行・信託会社など。

社債管理者とは、社債を発行する会社から委託を受け、社債権者のために弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行う者で、銀行・信託会社などに限られます(会社法702条本文、703条)。会社は社債の発行に当たって社債管理者を定めなければなりませんが、各社債の金額が1億円以上の場合などは不要です(702条ただし書)。

社債権者のために公平・誠実に、善良な管理者の注意をもって社債を管理し(704条)、債権の弁済の受領やその実現の保全に必要な一切の裁判上・裁判外の行為の権限を持ちます(705条1項)。

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