社債権者集会とは、社債権者が社債の種類ごとに組織する会議体で、会社法に規定する事項と社債権者の利害に関する事項を決議できます(会社法715条、716条)。
決議は出席した議決権者の議決権の総額の2分の1超の同意で成立し、支払の猶予・責任の免除などの事項は、議決権の総額の5分の1以上で、かつ出席者の議決権の3分の2以上の同意が必要です(724条1項・2項)。決議は原則として裁判所の認可を受けて効力を生じ、その種類の社債権者全員に及びます(734条)。
社債の種類ごとに社債権者で組織され、会社法に規定する事項や社債権者の利害に関する事項を決議する会議体。
社債権者集会とは、社債権者が社債の種類ごとに組織する会議体で、会社法に規定する事項と社債権者の利害に関する事項を決議できます(会社法715条、716条)。
決議は出席した議決権者の議決権の総額の2分の1超の同意で成立し、支払の猶予・責任の免除などの事項は、議決権の総額の5分の1以上で、かつ出席者の議決権の3分の2以上の同意が必要です(724条1項・2項)。決議は原則として裁判所の認可を受けて効力を生じ、その種類の社債権者全員に及びます(734条)。
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