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ほぜんしっこう

保全執行

ひとことで言うと

仮差押命令や仮処分命令などの保全命令の内容を実現するため、申立てにより裁判所又は執行官が行う民事保全の執行。

保全執行とは、民事保全の執行、つまり仮差押命令や仮処分命令の内容を実現する手続で、申立てにより、裁判所又は執行官が行います(民事保全法2条2項)。保全執行は保全命令の正本に基づいて実施し(43条1項)、債権者に保全命令が送達された日から2週間を経過したときはすることができず(43条2項)、債務者への送達前でもできます(43条3項)。

仮差押えの執行は、不動産では仮差押えの登記又は強制管理(47条1項)、債権では第三債務者への弁済禁止の命令(50条1項)などの方法で行います。

法令等

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