処分禁止の仮処分とは、係争物に関する仮処分(民事保全法23条1項)の一つで、債務者に目的物の処分を禁止するものをいいます。不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行い、所有権以外の権利の保存・設定・変更の登記請求権の場合は、保全仮登記もします(53条1項・2項)。
処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得や処分の制限は、債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合、その登記と抵触する限度で債権者に対抗できません(58条1項)。
係争物に関する仮処分の一つで、不動産などについて、債務者が譲渡や担保の設定などの処分をすることを禁止するもの。
処分禁止の仮処分とは、係争物に関する仮処分(民事保全法23条1項)の一つで、債務者に目的物の処分を禁止するものをいいます。不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行い、所有権以外の権利の保存・設定・変更の登記請求権の場合は、保全仮登記もします(53条1項・2項)。
処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得や処分の制限は、債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合、その登記と抵触する限度で債権者に対抗できません(58条1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。