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こうくうほう

航空法

Civil Aeronautics Act
ひとことで言うと

航空機の航行の安全、航空運送事業の適正な運営、航空の脱炭素化、無人航空機の飛行の安全などについて定める法律。

航空法は、国際民間航空条約の規定などに準拠して、航空機の航行の安全や航行に起因する障害の防止、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営の確保、航空の脱炭素化の推進、無人航空機の飛行の安全の確保などを図る法律です(航空法1条)。

他人の需要に応じ航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する航空運送事業を経営するには、国土交通大臣の許可が必要です(2条18項、100条1項)。本邦航空運送事業者は運送約款を定め、認可を受けなければなりません(106条1項)。

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