農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいいます。自ら転用する場合は農地法4条、転用のために農地の所有権の移転や賃借権の設定などをする場合は5条により、原則として都道府県知事(指定市町村の区域内では市町村長)の許可が必要です。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可を要しません(4条1項7号、5条1項6号)。
農用地区域内の農地や良好な営農条件を備えた農地などの転用は、原則として許可されません(4条6項、5条2項)。無許可の転用などには原状回復命令等があります(51条)。