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漁業権

ひとことで言うと

都道府県知事の免許を受けて取得する、定置漁業・区画漁業・共同漁業を営む権利で、漁業法上、物権とみなされるもの。

漁業権とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいい、それぞれ定置漁業、区画漁業(養殖業)又は共同漁業を営む権利です(漁業法60条1項・2項・4項)。漁業権の内容たる漁業の免許を都道府県知事から受けた者が、漁業権を取得します(69条)。

漁業権は物権とみなされ、土地に関する規定が準用されます(77条1項)。存続期間は、真珠養殖業などの区画漁業権と共同漁業権が10年、その他が5年で(75条1項)、相続や法人の合併・分割による場合を除き、原則として移転の目的とすることはできません(79条1項)。

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