水産流通適正化法(正式名称「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」)は、国内外で違法に採捕された水産動植物の流通を防止するための法律です(1条)。国内流通を規制する「特定第一種水産動植物」と、輸入を規制する「特定第二種水産動植物」を対象とします(2条)。
特定第一種は、取扱事業者の届出、取引時の漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存が必要で、輸出には適法漁獲等証明書を要します(5条、6条、11条、13条)。特定第二種の輸入には外国政府機関の証明書などの添付が必要です(31条)。
違法に採捕された水産動植物の流通を防ぐため、特定の水産動植物について取引時の情報伝達や取引記録の保存、輸出入時の証明書の添付などを義務付ける法律。
水産流通適正化法(正式名称「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」)は、国内外で違法に採捕された水産動植物の流通を防止するための法律です(1条)。国内流通を規制する「特定第一種水産動植物」と、輸入を規制する「特定第二種水産動植物」を対象とします(2条)。
特定第一種は、取扱事業者の届出、取引時の漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存が必要で、輸出には適法漁獲等証明書を要します(5条、6条、11条、13条)。特定第二種の輸入には外国政府機関の証明書などの添付が必要です(31条)。
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