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くりーんうっどほう

クリーンウッド法

Act on Promoting the Distribution and Use of Legally Harvested Wood and Wood Products
ひとことで言うと

違法伐採木材の流通を防ぐため、木材関連事業者に合法性の確認や記録の作成・保存、情報の伝達などを求め、合法伐採木材等の流通と利用を促進する法律。

クリーンウッド法(正式名称「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」)は、日本又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする「合法伐採木材等」の流通と利用を促進する法律です(2条2項)。木材等の製造、加工、輸入、販売や建築などを行う者を「木材関連事業者」としています(2条4項)。

素材生産販売事業者からの素材の譲受けや木材等の輸入などをする木材関連事業者は、原材料情報を収集・整理して合法性の確認をし、記録の作成・保存と取引先への情報の伝達をしなければなりません(6条〜8条)。

別名・略称
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律
法令等

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