クリーンウッド法(正式名称「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」)は、日本又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする「合法伐採木材等」の流通と利用を促進する法律です(2条2項)。木材等の製造、加工、輸入、販売や建築などを行う者を「木材関連事業者」としています(2条4項)。
素材生産販売事業者からの素材の譲受けや木材等の輸入などをする木材関連事業者は、原材料情報を収集・整理して合法性の確認をし、記録の作成・保存と取引先への情報の伝達をしなければなりません(6条〜8条)。
違法伐採木材の流通を防ぐため、木材関連事業者に合法性の確認や記録の作成・保存、情報の伝達などを求め、合法伐採木材等の流通と利用を促進する法律。
クリーンウッド法(正式名称「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」)は、日本又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする「合法伐採木材等」の流通と利用を促進する法律です(2条2項)。木材等の製造、加工、輸入、販売や建築などを行う者を「木材関連事業者」としています(2条4項)。
素材生産販売事業者からの素材の譲受けや木材等の輸入などをする木材関連事業者は、原材料情報を収集・整理して合法性の確認をし、記録の作成・保存と取引先への情報の伝達をしなければなりません(6条〜8条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。