一般送配電事業者とは、一般送配電事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者をいいます(電気事業法2条1項9号、3条)。一般送配電事業とは、自ら維持・運用する送配電設備により、その供給区域で託送供給と電力量調整供給を行う事業で、最終保障供給などの小売供給を行う事業を含みます(2条1項8号)。
正当な理由がなければ託送供給を拒めず(17条)、託送供給等約款は認可制です(18条)。小売電気事業等の兼業は原則禁止で(22条の2)、情報の目的外利用や特定の事業者の不当な優遇も禁止されます(23条)。