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反致

ひとことで言うと

日本の国際私法で当事者の本国法によるべき場合に、その本国の国際私法によれば日本法によるべきときは、日本法を適用するという仕組み。

反致とは、国際的な法律関係に適用する法(準拠法)を決める際、日本の国際私法のルールである法の適用に関する通則法によれば当事者の本国法によるべき場合に、その国の法(国際私法)に従えば日本法によるべきときは、日本法によることをいいます(同法41条本文)。この狭義の反致だけが認められています。

婚姻の効力など段階的に準拠法を定める規定(25条〜27条)や親子間の法律関係の規定(32条)によって本国法によるべき場合には、反致は認められません(41条ただし書)。

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