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こくさいしほうじょうのこうじょ

国際私法上の公序

ひとことで言うと

外国法を準拠法として適用すべき場合でも、その規定の適用が日本の公の秩序又は善良の風俗に反するときは、適用しないとする国際私法上の原則。

国際私法上の公序とは、法の適用に関する通則法などにより外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しないという定めを指す言葉です(同法42条)。法律行為を無効とする民法90条の公序良俗とは働きが異なり、準拠法とされた外国法の適用を例外的に排除するものです。

外国法の規定の内容が日本法と著しく異なるというだけでは足りず、その規定を具体的な事案に適用した結果が公序に反するかが問われます。

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