仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいいます(商法543条)。自らは契約の当事者にも代理人にもならず、当事者双方の間に立って契約の成立に尽力する点で、自己の名で他人のために売買をする問屋(551条)や、特定の商人のために代理・媒介をする代理商(27条)と区別されます。
商法は、仲立人に、結約書を作成して各当事者に交付する義務(546条)や帳簿の記載義務(547条)などを課し、報酬は当事者双方が等しい割合で負担するとしています(550条2項)。
他人間の商行為の媒介、つまり他人同士の取引が成立するように間に立って尽力することを業とする者。
仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいいます(商法543条)。自らは契約の当事者にも代理人にもならず、当事者双方の間に立って契約の成立に尽力する点で、自己の名で他人のために売買をする問屋(551条)や、特定の商人のために代理・媒介をする代理商(27条)と区別されます。
商法は、仲立人に、結約書を作成して各当事者に交付する義務(546条)や帳簿の記載義務(547条)などを課し、報酬は当事者双方が等しい割合で負担するとしています(550条2項)。
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