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くみもののいしょう

組物の意匠

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ひとことで言うと

同時に使用される二以上の物品、建築物または画像で経済産業省令が定める組物について、組物全体として統一があるときに一つの意匠として登録を受けられる意匠。

組物の意匠とは、同時に使用される二以上の物品、建築物または画像であって経済産業省令で定めるもの(組物)を構成する物品等に係る意匠で、組物全体として統一があるときに、一意匠として出願し、意匠登録を受けられるものです(意匠法8条)。

意匠登録出願は意匠ごとにするのが原則ですが(7条)、組物は全体で一つの意匠として扱われます。組物は意匠法施行規則の別表で、「一組の飲食用具セット」「一組の家具セット」「一組の建築物」「一組の画像セット」など43種類が定められています(同規則8条)。

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