元引受契約とは、有価証券の募集または売出しに際して締結される、①有価証券を取得させる目的で、その全部または一部を発行者または所有者から取得する契約、②他に取得する者がない場合にその残部を発行者または所有者から取得する契約、③新株予約権証券について、行使されない新株予約権に係る証券を取得して自己または第三者が行使する契約をいいます(金融商品取引法21条4項)。
元引受契約を締結した金融商品取引業者等は、有価証券届出書の虚偽記載等について損害賠償責任を負うことがあります(21条1項4号)。
有価証券の募集・売出しに際し、証券会社などが発行者や所有者と結ぶ、有価証券の全部・一部を取得させる目的で取得する契約や、売れ残りを取得する契約。
元引受契約とは、有価証券の募集または売出しに際して締結される、①有価証券を取得させる目的で、その全部または一部を発行者または所有者から取得する契約、②他に取得する者がない場合にその残部を発行者または所有者から取得する契約、③新株予約権証券について、行使されない新株予約権に係る証券を取得して自己または第三者が行使する契約をいいます(金融商品取引法21条4項)。
元引受契約を締結した金融商品取引業者等は、有価証券届出書の虚偽記載等について損害賠償責任を負うことがあります(21条1項4号)。
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