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さるべーじじょうこう

サルベージ条項

ひとことで言うと

本来は強行法規に反して全部無効となる契約条項に「法律で許される範囲で」などの文言を付け、無効とされない範囲に効力を限定しようとする条項。

サルベージ条項とは、本来は強行法規に反して全部無効となる契約条項について、「法律で許される範囲において」などの留保文言を付け、その効力を強行法規によって無効とされない範囲に限定する趣旨の条項を指す呼び方です(消費者庁の消費者契約法逐条解説)。

消費者契約法8条3項は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する消費者契約の条項で、軽過失(重大な過失を除く過失)による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものを無効としています(2023年6月1日施行)。

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