学術研究例外とは、大学など学術研究を目的とする機関・団体やそれらに属する者(学術研究機関等。個人情報保護法16条8項)の学術研究目的の個人情報の取扱いの例外規定を指す言葉で、法令上の用語ではありません。2022年4月、一律の適用除外に代えて設けられました。
学術研究目的で扱う必要があるときなどは、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、同意なく目的外利用(18条3項5号・6号)、要配慮個人情報の取得(20条2項5号・6号)、第三者提供(27条1項5号〜7号)ができます。
大学などの学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合に、本人の同意がなくても目的外利用や第三者提供などを認める、個人情報保護法の例外規定。
学術研究例外とは、大学など学術研究を目的とする機関・団体やそれらに属する者(学術研究機関等。個人情報保護法16条8項)の学術研究目的の個人情報の取扱いの例外規定を指す言葉で、法令上の用語ではありません。2022年4月、一律の適用除外に代えて設けられました。
学術研究目的で扱う必要があるときなどは、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、同意なく目的外利用(18条3項5号・6号)、要配慮個人情報の取得(20条2項5号・6号)、第三者提供(27条1項5号〜7号)ができます。
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