商標権の効力が及ばない範囲とは、登録商標と同一・類似の商標であっても商標権の効力が及ばないとされる商標や行為を定めた商標法26条の規定を指します。
自己の肖像・氏名・名称などを普通に用いられる方法で表示する商標(設定登録後に不正競争の目的で用いる場合を除く)、指定商品・役務などの普通名称、産地、品質、効能などを普通に用いられる方法で表示する商標、慣用されている商標、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できる態様で使用されていない商標などが挙げられています(同条1項・2項)。
登録商標と同一・類似の商標であっても、自己の氏名の普通の表示や商品の品質などの普通の表示などには商標権の効力が及ばないとする商標法上の定め。
商標権の効力が及ばない範囲とは、登録商標と同一・類似の商標であっても商標権の効力が及ばないとされる商標や行為を定めた商標法26条の規定を指します。
自己の肖像・氏名・名称などを普通に用いられる方法で表示する商標(設定登録後に不正競争の目的で用いる場合を除く)、指定商品・役務などの普通名称、産地、品質、効能などを普通に用いられる方法で表示する商標、慣用されている商標、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できる態様で使用されていない商標などが挙げられています(同条1項・2項)。
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