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こうりとうえきむしょうひょう

小売等役務商標

ひとことで言うと

小売業や卸売業の業務において行われる顧客に対する便益の提供(小売等役務)について使用をする商標。

小売等役務商標とは、小売や卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(小売等役務)について使用をする商標を指す呼び方です。商標法2条2項は、役務について使用をする商標(同条1項2号)の役務に、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれると定めています。2007年4月施行の改正で設けられました。

小売等役務は、商品及び役務の区分の第35類(広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)に属します(商標法施行令別表)。

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