受取証書とは、弁済を受領した者が、弁済を受けたことを証明するために弁済をする者に交付する書面をいい、一般に領収書がこれに当たります。民法は、弁済をする者が、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求できるとしています(486条1項)。
受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することもできます。ただし、受領する者に不相当な負担を課するときは除かれます(同条2項)。受取証書とは別に、債権に関する証書は全部の弁済をしたときに返還を請求できます(487条)。
弁済を受領した者が、弁済を受けたことを証明するために弁済をする者に交付する書面で、領収書などのこと。
受取証書とは、弁済を受領した者が、弁済を受けたことを証明するために弁済をする者に交付する書面をいい、一般に領収書がこれに当たります。民法は、弁済をする者が、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求できるとしています(486条1項)。
受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することもできます。ただし、受領する者に不相当な負担を課するときは除かれます(同条2項)。受取証書とは別に、債権に関する証書は全部の弁済をしたときに返還を請求できます(487条)。
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