買戻しとは、不動産の売主が、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合はその金額)と契約の費用を返還して、売買を解除することをいいます(民法579条)。
買戻しの期間は10年を超えることができず、期間を定めなかったときは5年以内に買戻しをしなければなりません(580条)。売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、第三者に対抗できます(581条1項)。
不動産の売主が、売買契約と同時にした特約により、代金と契約の費用を返還して売買を解除し、不動産を取り戻すこと。
買戻しとは、不動産の売主が、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合はその金額)と契約の費用を返還して、売買を解除することをいいます(民法579条)。
買戻しの期間は10年を超えることができず、期間を定めなかったときは5年以内に買戻しをしなければなりません(580条)。売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、第三者に対抗できます(581条1項)。
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